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相変わらずガソリンが高いですね

 相変わらず高騰が続くガソリンですが、ガソリン税って50%くらいなの知っていますか?
ま、今年4月のデータですが『揮発油税48.6%』『地方道路税5.2%』が掛かっています。1リットル当たり100円だとすると合計53.8円がガソリン税と言うもので、ガソリン本体は46.2円しか掛かっていないのです。
 しかし、これだけではありません。ガソリン本体の中にも『原油関税0.215%』『石油税2.04%』が含まれているのです。おまけに、プラス消費税5%とということで105円と言う計算になります。そうです、二重課税なのです。
 私自身、税金についての知識は深くはありませんが、日本は問題が多いですね。年金を頼りにしている高齢者の方々は、この冬をどう過ごせばよいのでしょうか...。

【参考資料】

揮発油税法
(税率)
第九条  揮発油税の税率は、揮発油一キロリットルにつき二万四千三百円とする。

地方道路税
(税率)
第四条  地方道路税の税率は、揮発油一キロリットルにつき四千四百円とする。

租税特別措置法
揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
第89条 昭和54年6月1日から平成5年11月30日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつては45,600円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては8,200円の税率により計算した金額とする。

 平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第9条及び地方道路税法第4条の規定にかかわらず、揮発油1キロリットルにつき、揮発油税にあつては48,600円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては5,200円の税率により計算した金額とする。《改正》平10法23
《改正》平15法0083 第1項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第7条第2項、第9条第2項、第10条第1項、第12条第3項及び第13条第1項中「287分の44」とあるのは「538分の82」と、「287分の243」とあるのは「538分の456」として、これらの規定を適用する。